コラム

本店移転登記とは?手続きの方法と費用を抑えるコツを解説

2023.11.14

「本店を移転したいけど、登記の手続きの費用はいくらなんだろう?」「本店移転登記の費用を最小限に抑えたい」

 

事務所の移転を考えている方は、そのような疑問をお持ちではないでしょうか。

 

会社を設立する時に登記をしますが、移転する時にも手続きが必要になります。

 

今回は、本店移転登記の手続きの方法や、費用、注意点などについて解説します。

本店の移転とは

本店の移転とは、登記簿に記載された会社の本店住所を変更することです。

 

個人が引っ越しをすると、住民票の変更をしますが、それと同様に、本店を移転したら、登記上の本店所在地を変更する必要があります。

本店移転登記とは?

本店移転登記とは、商業登記の1つで、本店所在地を変更する時に行う手続きです。

 

会社法では、事項に変更が生じた場合、変更登記をしなければならないと定めています。

 

本店移転があった日から2週間以内に変更登記を申請することが義務づけられています。

 

また、本店の建物名称が変わった場合も、変更登記が必要です。

本店移転登記の手続き

本店移転登記の手続きは、2つの方法があります。

 

同一法務局の管轄区域内で移転するか、または、他の法務局の管轄区域に移転するかによって異なります。

 

では、以下で見てみましょう。

同一法務局の管轄区域内で移転する場合

現在の本店所在地の法務局が管轄する区域内で移転する場合は、同一の法務局で手続きを行います。

 

同じ管轄区域内に移転をする際、本店移転登記は、移転登記申請書を1通作成して、本店の移転の日(新しい所在地に移転した日)から2週間以内に、管轄の法務局に申請する必要があります。

 

ですが、本店を移転した後で、株主総会で定款変更の決議があった場合、株主総会の日を本店移転の日とします。

 

また、定款変更を伴わない本店移転をして、移転後に取締役会の承認決議があった場合、決議の日が本店移転の日となります。

 

必要書類は以下のものです。

 

・本店移転登記申請書
・株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
・取締役会議事録(本店の場所を取締役会の決議で定めた場合)

 

旧所在地の管轄法務局と移転先の管轄法務局が同一である場合は、本店移転登記にかかる費用は、登録免許税が3万円がかかります。

他の法務局の管轄区域に移転する場合

他の法務局の管轄区域に移転する場合は、同一法務局の管轄区域内で移転する場合と同様に、以下の書類が必要になります。

 

・本店移転登記申請書
・株主総会議事録(定款の変更が必要な場合)
・取締役会議事録(本店の場所を取締役会の決議で定めた場合)

 

また、旧所在地の法務局と新所在地の法務局で本店移転登記をする必要があります。

 

そのため、登記申請書を2通用意する必要があります。

 

なお、登記申請書を提出する際に、2件まとめて旧所在地の法務局に提出すると、職権で新所在地の法務局に送付してもらえるため、2つの法務局に登記申請書を出しに行く必要はありません。

 

また、上記の書類以外に、新所在地分の本店移転登記申請書と印鑑届書が必要です。

 

旧所在地の管轄法務局と移転先の管轄法務局が異なる場合、本店移転登記にかかる費用は、それぞれの法務局で登録免許税が3万円ずつ、合計6万円かかります。

 

本店移転登記の手続きをしなかったらどうなるの?

本店移転登記は、本店移転日から2週間以内に手続きをする必要があります。

 

期限内に必要な登記申請をしていなければ、登記懈怠(とうきけたい)ということになり、代表者が100万円以下の過料に処せられます。(会社法第976条1号)。

本店移転登記をする際の注意点

本店移転登記をする際の注意点について見てみましょう。

商号を変更しなければならないことがある

商号とは、会社名のことで、自由につけることができます。

 

そのため、自社以外に同じ商号の会社があっても問題ありません。

 

ですが、本店の所在地と同じ住所に、同じ商号の会社がある場合、商号を変えなければいけません。

 

また、似ている商号の会社とトラブルになることを避けるため、事前に、移転先にどのような商号の会社があるか、調査しておくといいでしょう。

株主総会で定款を変更しなければいけないことがある

定款で元々の所在地を番地まで具体的に記載していて本店移転をした場合、定款を変更する必要があります。

 

この場合、株主総会で定款の変更を決議しなければいけません。

法務局の管轄が異なる場所へ移転する場合、印鑑カードを再発行しなければいけない

印鑑カードは、法人の実印(代表者印)の印鑑証明書を発行するために必要なカードです。

 

本店所在地の管轄法務局が発行し、法人の印鑑証明書を発行してもらう時に必要となります。

 

本店移転によって管轄の法務局が変わる場合は、移転先の管轄の法務局で新しい印鑑カードを再発行してもらわなければいけません。

 

再発行手数料は、かかりません。

 

再発行したら、旧所在地の印鑑カードは使用できなくなるため、法務局へ返還します。

本店移転登記にはバーチャルオフィスがおすすめ!

バーチャルオフィスは、本店移転登記をする時におすすめなサービスを提供しています。

 

では、バーチャルオフィスがおすすめの理由や、選ぶ時の注意点について解説します。

バーチャルオフィスとは

バーチャルオフィス(virtual office)とは、文字通り「仮想のオフィス」のことで、住所利用のために使われるオフィスとのことです。

 

働き方が多様になっている現在、ITのように、どこでも仕事ができる業種が増えています。

 

ですが、自宅で仕事をするにしても、住所は必要です。

 

事務所や会社の住所は、非常に重要で、会社の品格を表すため、自宅住所を事務所や会社の住所にしないほうがいいでしょう。

 

また、自宅住所を事務所や会社の住所にしてしまうと、自宅住所が知られてしまうおそれがあります。

 

そのような背景から、事務所や会社用の住所を利用したい人が、バーチャルオフィスを利用しています。

なぜバーチャルオフィスは本店移転登記におすすめなの?

バーチャルオフィスを利用するメリットは、リーズナブルな料金で、都心一等地の住所を持てることです。

 

賃貸事務所を借りる際の敷金や保証金・仲介手数料などがかからないため、初期費用を抑えて登記用の住所を持てます。

 

事務所や会社の住所は、信用にかかわるため、非常に重要です。

 

移転登記する会社の住所が、都心一等地のビジネスとして人気のエリアであると、取引先からの信頼が高まり、売上アップにつながるでしょう。

バーチャルオフィスは所在地に関係なく契約できる

バーチャルオフィスの申し込みは、日本全国のどこにいてもできます。

 

例えば、九州の自宅で仕事をしている方が、都心のビジネス一等地の住所を持つバーチャルオフィスと契約することができます。

 

そうすると、九州で仕事をしていても、会社の住所は、都心のビジネス一等地になります。

 

自宅の住所を公開する必要がなくなるため、在宅の副業を始めたいと考えている人や自宅で起業する人にもよく利用されています。

バーチャルオフィス「ブルーム」は、本店移転登記におすすめ!

バーチャルオフィスは、全国のいたるところにありますが、その中でも、バーチャルオフィス「ブルーム」は、特におすすめです。

 

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