反社会的勢力排除への取り組み

第1条(目的)

この規程は、当社が社会的責任およびコンプライアンスを重視し、反社会的勢力といかなる関係も持たず、透明性のある事業活動を推進することにより、企業価値の向上を図ることを目的とする。

当社は、バーチャルオフィス事業を提供することから、これらの事業が反社会的勢力への利益供与に繋がらないよう必要な策を講じる。

第2条(定義)

  • この規程における反社会的勢力とは以下の者および団体等をいう。
    1. 暴力団およびその構成員
    2. 暴力団関係企業(フロント企業)
    3. 総会屋
    4. 社会運動標榜ゴロ
    5. 政治活動標榜ゴロ
    6. 特殊知能暴力集団等
    7. 共生者(以下のいずれか1つに該当する者)
      1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をして いると認められる関係を有すること
      5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
      6. 暴力団員等又は前各号のいずれか1つでも該当する者又はこれらに準ずる反社会的な集団又は個人と人的・資本的・経済的に深い関係を有すること
      7. その他前各号に準ずる者
    8. 前第1号から第7号までに準ずる者、または前第1号から第7号までであった者
    9. 自らまたは第三者を利用して、当社に詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用い、または用いるおそれのある行為をする者
    10. 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をする者
    11. 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をする者
    12. 自らまたは第三者を利用して、当社に不当要求行為をし、または不当要求行為をするおそれのある者
    13. 継続して、もしくは反復して法令に違反し、または公序良俗に反する行為や事業を行っている者、またはそのような行為や事業が明らかとなった者
    14. 自ら前各号に該当することを標榜し、または自らの関係者が前各号に該当することを標榜する者
  • 本規程における当社従業員とは、役員、正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトを含むすべての従業員をいい、本規程は、すべての当社従業員に対して適用する。

第3条(基本方針)

  • 当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力と関係を持たず、金銭その他の経済的利益および会社に対する優越的地位を提供しない。
  • 反社会的勢力に関する対応は、別途定めるマニュアルに従って行う。
  • 当社従業員は、第3条に定める基本方針に従うものとし、日常生活を含め反社会的勢力と疑われる者と接触してはならない。
  • 当社従業員は、他の役職員が反社会的勢力と関係を有すること、反社会的勢力からアプローチを受けていることを認知した場合には、直ちに管理対応責任者に報告する。
  • 当社従業員は、反社会的勢力と疑われる者に対して、役職員の氏名、住所、電話番号、会員の個人情報、スケジュール、重要な会議の日程、営業上、技術上の機密事項、会社と会員との取引内容など、会社または役職員の重要な情報を一切漏らしてはならない。
  • 当社従業員は、個々の業務を通じて、相手先(取引先になろうとする者を含む。)が反社会的勢力であるとの疑いを持ったときは、直ちに管理対応責任者に報告する。

第4条(個人情報の取り扱い)

当社は、個人情報の保護に関する法律第18条第1項に基づき、個人情報を次の利用目的の範囲で利用することを公表する。
  • 暴力団排除条例及び基本方針の趣旨を踏まえ、バーチャルオフィス事業における反社会的勢力排除のための方針を掲げ、経営トップ以下組織全体として対応する。
  • 不当な要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と情報の共有等、緊密な関係を構築する。
  • 反社会的勢力と一切の関係を持たないため、相手方が反社会的勢力であるか否かについて、十分注意をし、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であると疑いが生じた時点で、速やかに関係を解消する。
  • 反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応をする。
  • 反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠蔽するための裏取引を絶対に行わない。また、反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。
  • 当社は、当社に関係し、または関係しようとした反社会的勢力に関する警察による捜査に全面的に協力する。

第5条(罰則)

この規程に違反した当社従業員に対し、就業規則に基づき懲戒を行うことがある。