コラム

バーチャルオフィスが向いている業種と向いていない業種について解説

2023.09.22

バーチャルオフィスは、格安で都心一等地の住所を借りられるサービスのことです。(住所貸し)

 

オフィス費用を抑えれるだけでなく、法人登記や郵便物転送もでき、コスパが非常にいい便利なサービスです。

 

さまざまな用途で利用されるバーチャルオフィスですが、バーチャルオフィスには向いている業種と向いていない業種があることをご存じでしょうか。

 

今回は、バーチャルオフィスの向いている業種と向いていない業種について解説します。

 

バーチャルオフィスの利用を検討している方は、自身の職業がバーチャルオフィスに向いている業種なのかどうか、参考にしてください。

バーチャルオフィスに向いている業種とは

バーチャルオフィスは、物理的なオフィスを必要としていない業種におすすめです。

 

では、バーチャルオフィスに向いている業種について見てみましょう。

ネットショップ

特定商取引法により、ネットショップを運営すると、住所を公開する義務が定められています。

 

バーチャルオフィスは、自宅住所を掲載しないで、特定商取引法の住所として利用できるため、自社ECサイトやAmazon、楽天といったネットショップを通じて商品を販売する方に向いています。

 

ネットショップで商品を販売し、実店舗は必要のない方にとって、バーチャルオフィスの住所貸しは非常に活用できるサービスと言えるでしょう。

ITやWEB関連

Webデザイナーやエンジニア、Webライターなどは、業務内容からバーチャルオフィスに向いている業種といえます。

 

Web関連の業種は、パソコンやインターネット環境があれば、自宅で仕事ができるため、オフィスが必要ではありません。

 

自宅で仕事をしている方や、ノマドワーカーとしてさまざまな場所で仕事をしている方も、事業の拠点としてバーチャルオフィスを利用しています。

コンサルタントや講師

経営コンサルタントやWebコンサルタント、セミナー講師といったサービス関連のビジネスは、バーチャルオフィスに向いている業種です。

 

コンサルタントや講師は、顧客へ訪問したりオンラインで仕事をするため、オフィスを構える必要がありません。

 

個人事業主として開業する方が多く、自宅住所を公開しないで開業できたり事務所費用を安く抑えられます。

 

バーチャルオフィスを利用すれば格安で都心一等地の住所を借りられるので、信用度も上がります。

 

製造業

雑貨や服飾などの製造業も、バーチャルオフィスに向いています。

 

自社や自宅で商品を製造・販売していて、実店舗を設置していない事業者が、本社や支社などの拠点地としてバーチャルオフィスを利用しています。

 

自宅で作業をするハンドメイド販売の場合、オフィスを借りる必要がありません。

 

バーチャルオフィスを利用して、都心一等地の住所を安く借りると、資金繰りがうまくいきやすくなります。

出張ビジネス

出張整体サービスやヨガインストラクター、観光案内、家事代行といった、出張ビジネス関連の業種もバーチャルオフィスに向いています。

 

出張先やサービスに適したレンタルスペースでレッスンをしても、事業所があれば、お客様対応をスムーズにできます。

 

出張ビジネス関連の業種の方は、個人事業主として開業する場合が多いです。

 

自宅住所を公開しないで、格安で事務所を構えられるバーチャルオフィスは最適と言えるでしょう。

 

都心のビジネス一等地のバーチャルオフィスの住所は、ホームページやWebサイト、名刺に記載できるので、ブランディングの一環にもなります。

バーチャルオフィスに向いていない業種とは

バーチャルオフィスは、低コストで、都心一等地の住所を利用できることが魅力です。

 

ですが、行政機関の許認可が必要な業種の場合、実体のある事務所での設立が必須なものが多いため、バーチャルオフィスを利用できないことがあります。

 

では、バーチャルオフィス利用に向いていない業種について見てみましょう。

士業

税理士・行政書士・司法書士・弁護士・宅地建物取引士・不動産鑑定士・建築士などの士業は、バーチャルオフィスで開業できません。

 

許認可の要件として、実際にある事務所が必要だからです。

 

例えば、行政書士の場合、事務所には表札を出さなければいけません。

 

一方、会計士や社労士、弁理士などは、バーチャルオフィスで開業できます。

 

同じ士業であっても要件が異なるため、事前に確認したほうがいいでしょう。

 

現時点ではバーチャルオフィスでの開業が認められていない士業でも、将来的に許可される可能性もあるでしょう。

有料職業紹介事業

有料職業紹介業は、都道府県の労働局を通して、厚生労働大臣の許可を受けて開業します。

 

有料職業紹介事業を営む許可の基準として、以下の要件が挙げられます。

 

・事業所の面積が20㎡以上あること。
・位置が適切であること。
・個人情報などを保持し得る構造であること。

 

また、事業所に関する書類として、建物の登記事項証明書か建物の賃貸借又は使用貸借契約書を提出する必要があります。

人材派遣業

人材派遣業は、厚生労働大臣からの許可が必要となります。

 

許可の要件として、「事業に使用し得る面積がおおむね20㎡以上あるほか、位置、設備等からみて、労働者派遣事業を行うのに適切であること」と記載されています。

 

バーチャルオフィスには、仕事場がついていませんので、バーチャルオフィスでは開業できません。

建設業

建設業は、許可を受ける必要があります。

 

許可の要件として、見積り、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は、各営業所でしなければいけないため、営業所を設置しなければいけません。

古物商

古物商とは、古物(中古品)を売買する業種です。

 

営業所での業務を適正に実施するための管理者を選任しなければいけないため、管理者が常駐できるオフィスが必要になります。

 

そのため、オフィスがないバーチャルオフィスは要件を満たせません。

 

また、自宅以外の賃貸物件では、賃貸借契約書のコピーが必要となっていることが多いので、バーチャルオフィスで古物商の許可取得は難しいでしょう。

 

ですが、バーチャルオフィスを事業の本社として利用することはできます。

不動産業

不動産業、各都道府県で定められた要件によって、事務所を設けることが義務となっています。

 

また、パーテーションなどの区切りのある事務所でしか開業できないことになっています。

金融商品取引業者

金融商品取引業者とは、金融商品取引法に規定された金融商品を取り扱う業者のことです。

 

例えば、個人事業主が、投資運用業、投資助言や代理業などの投資関係の業務をすることが挙げられます。

 

金融商品取引業者の登録を受ける際に、営業所の届出が必要です。

 

ですが、金融庁は、「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」に、主たる営業所はいわゆるバーチャルオフィスとなっていないかと記載しているため、バーチャルオフィスを利用して開業することはできません。

廃棄物処理業

廃棄物処理業の許可制度の条件として、「取り扱う廃棄物の性状に応じた適正な処理のできる施設を有すること」が記載されています。

 

そのため、バーチャルオフィスで開業できません。

探偵業

探偵業をするには、警察署経由で公安委員会に届出をしなければいけません。

 

届出が受理されたら、探偵業届出証明書が交付され、営業所の見やすい場所に提示する必要があります。

 

そのため、営業所が必要な探偵業は、実際のオフィスがないバーチャルオフィスで開業できません。

まとめ

バーチャルオフィスを利用して、法人登記をすることは可能です。

 

ですが、一部の業種では、事務所が必須要件となっているため、バーチャルオフィスで申請しても、労働局からの許可が下りない可能性が高いです。

 

そのため、バーチャルオフィスのサービスを利用する前に、自身のビジネスがバーチャルオフィスで問題がないか、指定の機関に確認したほうがいいでしょう。

 

バーチャルオフィスの利用に際して、ご質問がございましたら、バーチャルオフィスブルームへお気軽にお問い合わせください。

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