コラム

会社設立費用を抑えることができる、登記費用を半額にする制度とは

2023.09.16

会社は、資本金1円で設立できます。

 

とは言っても、会社設立には、事務的な費用がかかります。

 

その中でも、登録免許税として、株式会社の設立には15万円、合同会社の設立には6万円がかかります。

 

会社設立費用をたくさん用意していない会社にとって、大きな出費になります。

 

会社設立の登録免許税が半分になる「認定特定創業支援事業」という制度をご存知でしょうか。

 

今回は、特定創業支援等事業のメリットと活用方法について解説します。

会社設立にかかる費用はいくら?

会社設立には、どんな費用がかかるのか見てみましょう。

 

登録免許税    150000円(株式会社の場合です。合同会社は、60000円かかります。)

定款印紙代    40000円
定款認証手数料  50000円
定款謄本代    2000円

合計      242000円

 

定款印紙代は、電子定款を利用すると印紙代がかかりませんが、およそ200000円ほどの費用がかかります。

 

登録免許税は、この中でも150000円で、一番大きな金額です。

認定特定創業支援事業とは

認定特定創業支援事業とは、産業競争力強化法という法律に基づいて認定された区市町村が創業支援事業のうち、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の支援を創業者にする事業のことです。

 

市区町村の自治体と地域の事業団体が連携して創業者向けに支援事業をして、一定の回数、期間を修了した創業者に「認定特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書 」を交付します。

 

この証明書を法務局に提出すると、会社設立にかかる登録免許税が半額にできます。

 

注意点としては、認定された市区町村で申請可能な点です。

 

全国全ての市区町村が認定制度を実施しているわけではなく、市区町村も国に対して認定されている必要があります。

 

そのため、事業所の市区町村が認定されているか調べたほうがいいでしょう。

認定特定創業支援事業を受けるための条件

認定特定創業支援事業は都道府県の市区単位で行われていますが、認定特定創業支援事業を受けるための条件は、市区町村によって異なっています。

 

例として、東京都の区の条件を見ていきましょう。

 

申請条件として、以下の3つが挙げられます。

 

・6か月以内に新たな事業を開始する計画がある人、または、事業開始後5か月未満の人

・認定特定創業支援事業による支援(講習)を4回以上、そして、原則1か月以上1年以内の期間に継続的に受けている

・認定特定支援事業による支援を受けた最終日から1年以内である

市区町村が提供する「認定特定創業支援事業による支援」は、どこで行われているのか

「認定特定創業支援事業による支援」は、下記の3つの機関で行われています。

 

・産業振興センター

・商工会議所

・信用金庫

 

ですが、市区町村が提供する「認定特定創業支援事業による支援」は、市区町村によって支援施策が異なります。

 

そのため、詳しいことは、創業する市区町村に問い合わせるといいでしょう。

まとめ

認定特定創業支援事業の認定を受けると、登録免許税を半額にできたり、融資や補助金などの優遇措置を受けられます。

 

認定されるのに、難しい試験を受けるのではなく、4回ほどの支援を受けるだけで認定を受けれるため、そんなに難しくありません。

 

創業を予定されている方や創業して間もない方は、市区町村の認定制度を調べてみましょう。

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