コラム

残業の強要はパワハラ?残業強要を拒否できるケースと対処方法について解説

2023.06.30

仕事をしていると、締め切り日などさまざまな事情で、残業しなければいけないことがあります。

 

ですが、上司と部下など優越的な関係によって、部下に無理に残業をさせると、パワーハラスメント(パワハラ)になってしまうことがあり、大きな問題に発展してしまいます。

 
今回は、残業強要について解説します。

残業強要とは?

残業強要とは、会社や上司が残業を強要することを意味します。

 

具体的には、以下のようなことが挙げられます。

 

・勤務時間内に、完結できないほどのたくさんの仕事をさせる

・終業間際に、大量の仕事を依頼する

・する必要のない仕事をさせる

 

進捗状況や緊急時には、残業をしなければいけない場合があります。

 

ですが、毎日残業をしていると、従業員は疲弊してしまい、残業を強要されていると感じてしまうかもしれません。

残業を命令できる要件とは?

法定労働時間は、1日8時間以内、週40時間以内と決められています。

 

残業とは、法定労働時間を超えて労働することです。

 

使用者が労働者に法定労働時間を超えて残業をさせるためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

 

・労働基準法第36条に基づく労使協定、つまり、36協定が結ばれている

・所轄の労働基準監督署長への届出がある

・就業規則や労働契約に残業に関する規定がある

 

ですが、労働者に、体調不良やけがなど、正当な理由があると、残業命令を拒否することができます。

残業の強制がパワハラや違法になるケースとは?

残業強要がパワハラや違法になるのはどのようなケースなのでしょうか。

 

以下で見てみましょう。

36協定が締結されていない

使用者と労働者が36協定を結んでいないのに、残業を強制すると、労働基準法違反となります。

 

労働基準法第119条第1号により、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と罰則で定められています。

労働契約に残業が含まれていない

労働契約書や就業規則に残業なしと明記されている場合、残業を命じることはできません。

 

残業命令をすると、違法になります。

 

なお、残業なしの契約で採用された従業員は、残業ありの契約に変更しなければ、残業を命じることはできません。

残業命令が36協定や法律の上限を超えている

36協定には、月45時間、年間360時間の残業の上限があります。

 

特別条項付き36協定では、月45時間を超える残業は年間6回までで、年間の上限は720時間以内、月の上限は100時間未満です。

 

また、2~6カ月間の平均が80時間以内でなければいけません。

 

この上限を超えて残業を命じた場合、違法な残業命令となり、労働基準法第119条第1条によって、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金と罰則で定められています。

残業命令を出すことのできない労働者とは?

残業命令を出すことのできない労働者を以下に挙げます。

 

・妊娠中または出産から1年未満の労働者

・家族の介護をしている労働者

・未就学児の看護をしている労働者

・3歳未満の子どもを養育している労働者

残業強要を拒否できる場合

正当な残業命令が出た場合、命令に従う必要があります。

 

ですが、正当な理由がある場合、労働者は、残業強要を拒否することが可能です。

 

では、残業強要を拒否できるのは、どのような場合なのか見てみましょう。

残業命令が違法である

残業命令が違法な場合、労働者は、残業強要を拒否できます。

 

上記で記載した通り、以下の残業強要は違法になるからです。

 

・36協定を締結していない

・36協定の上限を超えた残業命令

・労働契約書や就業規則に残業の記載がない

 

この3つに該当する残業命令は違法ですので、残業命令に従う必要がありません。

 

正当な理由がある

残業命令が法律上問題がない場合でも、労働者に正当な理由があるときは、労働者は、残業を拒否できます。

 

正当な理由というのは、例えば、体調不良、妊娠や出産、育児、介護などです。

 

企業は、残業できないという申告があった妊娠中の女性や出産から1年が経っていない女性には、残業を命じることはできません。

 

3歳未満の子どもを育てている労働者や未就学児の看護をしている労働者への残業の命令は、上限がありますので、注意しましょう。

残業する必要がない

残業する必要がないのに、嫌がらせのために、残業強要をされた場合、労働者は、残業を拒否できます。

 

また、この種の残業命令は、パワハラに該当する可能性があります。

 

パワハラに該当する可能性がある残業は、以下の通りです。

 

・勤務終了直前に大量の仕事を依頼する

・勤務時間内に終わらせれないほどの仕事をさせる

・残業できないことが分かっているのに残業させる

 

残業を命じる管理職は、残業命令がパワハラに該当しないかどうかに留意して、残業命令をしなければいけないでしょう。

残業を強要されたときの対処法とは?

残業を強要されたら、残業命令が違法かどうかをチェックする必要があります。

 

残業命令に問題がなくても、パワハラに該当する場合は、労働基準監督署や弁護士に相談したり、転職を考えた方がいいでしょう。

残業強要の違法性をチェックする

残業を強要されたら、残業命令が違法かどうかをチェックする必要があります。

 

36協定が結ばれているかどうか、労働契約書や就業規則に残業ありという記載がされているか、36協定の上限を超えた残業命令であるかといったことについてです。

 

要件に満たしてない場合、違法であるため、残業命令に従う必要はありません。

労働基準監督署に相談する

残業の強要が違法であるのであれば、労働基準監督署に相談するのもいいでしょう。

 

労働基準監督署は、労働基準法違反の会社を指導したり、是正する機関です。

 

悪質な場合は刑事事件として送検するので、違法な残業をなくすことができるでしょう。

 

ですが、労働者が、残業強要の証拠を集めなければいけため、手間と時間がかかります。

 

 

弁護士に相談する

残業強要が違法なのであれば、労働問題に詳しい弁護士に相談するのも1つの手です。

 

労働基準監督署と違って、証拠がなくても相談できるため、労働者の負担が少ないのがメリットです。

 

無料相談もありますので、利用してみるのもいいでしょう。

 

 

 

 

まとめ

今回は、残業強要について解説しました。

 

会社は、36協定を締結していれば、残業を命令できますが、労働者も正当な理由があれば残業を拒否できます。

 
会社や上司が、優越的な地位を利用して、残業強要した場合、パワハラ認定されたり、違法になることがあります。

 

残業の強要をされ、パワハラの疑いがあったり、違法性がある場合は、弁護士など専門的知識を持った人に相談するといいでしょう。

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